CASE 解決事例

労務相談

採用した場合に、改めて書面を渡す必要はあるか

「採用時に採用証明書は渡しているが、ほかに渡さないといけない書面はあるのか」というご相談をいただきました。

CASE STUDY 実際の事例

採用時に給与や就業時間などの条件の提示はしました。採用証明書も渡し済みですが、入社してから間もなく「書面で正式なものがほしい」といわれ、どうしたらよいか困っています。

CASE STUDY

SOLUTION 当事務所による解決

事業主様によると、今まで採用時は給与・就業時間・休日のみを伝えており、入社してから必要に応じて対応していたようでした。これまでに「正式な書類がほしい」といわれたことはなく、何が正式な書類か把握していなかったということです。

当事務所では「使用者が労働者を採用した際は、労働基準法で定められている労働条件を必ず明示しないといけない」ことを伝えました。

明示が必要なものは「絶対的明示事項(給与・就業時間・休日などのほか、昇給・退職・就業場所や業務・契約期間に関することなど)」の7項目です。

本件は、こちらが明示をした内容に沿って書面を作成することで解決に導きました。あわせて今後、採用した際には必ず書面で渡すことも確認しています。

POINT 気をつけたいポイント

  • 書面を渡す場合において、絶対的明示事項は必ず従業員に明示しなければいけません。そのうえ会社規程に賞与や退職金の定めがある場合は、これらの事項も明示する必要があります。これは「相対的明示事項(賞与・退職金を含む8項目)」といい、1つでも定めがあれば、明示しなければいけない決まりです。

解決事例一覧に戻る