労務相談
無断欠勤や遅刻が多い
従業員を解雇したい
「勤務態度が悪い従業員をどう対処すればいいのか」というご相談です。
CASE STUDY 実際の事例
無断欠勤や遅刻を何度も注意しています。「せめて事前に連絡ぐらいはするように」といってもそれすらできず、言い訳ばかりで一向に改善する余地がありません。
SOLUTION 当事務所による解決
こちらの事業所様では、幸い労働条件の明示や就業規則が整備されていました。
まず当事者に個人面談の機会を与え、「解雇事由(客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である)に十分相当するかどうか」を見極めることを当事務所は提案しています。
個人面談では従業員全体の勤怠成績などと比較して「どれくらい満たしていないのか」を客観的に説明し、就業規則に掲載されている罰則規程の話もしました。
結論として「1カ月間様子を見て、改善しなければ解雇する」ことを伝え、本人も同意。1カ月間、無断欠勤はなかったものの、遅刻(連絡なし)が1回あり、「改善は困難」という判断に至りました。30日分の解雇予告手当を支払い、解雇したとのことです。
POINT 気をつけたいポイント
- 退職の強制は、労働基準法で禁じられており、安易に解雇をすることはできません。しかし「合理的な理由を欠き、社会通念上相当」とすることであれば、解雇ができます。慎重に判断する必要がありますが、状況に応じてルールを破った時は解雇できるよう、あらかじめ労働条件明示書や就業規則などに罰則(解雇事由)を明記することが肝要です。