FAQ よくあるご質問

社会保険労務士とは
何ですか?
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令にもとづく書類作成業務や手続き代行業務を、独占して行うことができる国家資格です。
就業規則は必ず作成しないといけないのですか?
常時10人以上の労働者を使用する場合は作成のうえ、労働基準監督署への届け出が必要です。10人未満の場合、作成の義務はありませんが、1人でも雇用する場合は作成をおすすめします。
36(さぶろく)協定とは
何ですか?
労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされていて、これを「法定労働時間」といいます。
この法定労働時間を超える残業や法定休日に労働をさせる場合に必要な届け出が「労働基準法第36条に基づく労使協定の締結」といい、これを36協定と呼びます。
最低賃金は必ず
守らないといけないですか?
はい、順守する必要があります。年に一度、厚生労働省より“各都道府県の時間給あたりの最低賃金”が通知されますので、ご確認ください。